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2026/11/04
【平山NEWS】11月号:派遣元の「説明対応の実効性」と「評価」がカギ、指針改正

雇用形態や就業形態にかかわらない公正な待遇確保の取り組み強化に向け、労働者派遣法とパートタイム・有期雇用労働法の関係省令・指針が改正されました。「同一労働同一賃金」が導入されて5年が経過したことを受けた見直しで、10月1日にスタートしました。2020年に法整備された「同一労働同一賃金」。有期労働者の処遇改善は一定の成果をあげましたが、厚生労働省は更なる「実効性の確保」に向け、見直しを進めていました。「不合理な待遇格差の防止」と「説明対応の実効性」を強化した内容で、派遣元と派遣先の双方で認識の共有が必要となります。

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